本校の情報教育について

広陵東小学校の情報教育の時間にクリックしてみましょう。それ以外の人はクリックしないでね。

トップ アイコン
トップページヘもどる

インターネットの教育利用に関するガイドライン
広陵東小学校

(目的)
第1
このガイドラインは、広陵東小学校(以下、本校とする)が児童生徒の人権を尊重し、安全かつ効果的な学習活動ができるようにすることと地域に開かれた学校づくりを推進することを目的に、パソコンを利用した教育活動等を実施する際に遵守すべき規準を示すものである。指導者は、このガイドラインに規定されていることを遵守し、児童及び保護者等の人権を尊重しなければならない。また、本ガイドラインを児童への情報教育の一環として適宜学習内容に盛り込んだり、その都度、直接指導を行い、安全で有効的な情報の活用に努めるものとする。

(管理運用体制)
第2 校長は、前項の目的を達成するために校内にネットワーク管理運営協議会(以下、運営協議会という)を設置する。
運営協議会は、校長・教頭・教務・情報担当者とする。

第3 インターネット接続機器、システムー式、Webページ等の発信及び受信内容の管理運用責任者は、校長とする。
本校ホームページについては、各担当と協議しながら情報教育担当または教務主任が作成する。その際、以下の個人情報に留意する。

第4 校長は、学校でのインターネットの利用に関する校内規約を作成する。

第5 ネットワークに接続するコンピュータで個人情報が外部に漏れることのないよう配慮する。また、不正アクセスやウィルス防止の対策をする。そのため、インターネットに接続するパソコンで、成績処理や名簿管理はしない。

(個人情報)
第6 個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるか又は識別され得るものをいう。

第7 情報の発信には、次の点に留意し、学校は児童生徒の個人情報を保護しなければならない。 (職員及び関係者も同じとする)

(1) インターネット上に公開してはならない個人情報
児童の実名・児童の成績・児童の学籍に関する情報・児童の家庭状況・個人名が特定される住所及び電話番号・児童の個人写真。ただし、教育利用として、必要があると認められるときは、児童生徒の個人情報の一部を発信することができる。

(2)インターネットに個人情報を発信する必要がある場合には、児童生徒及び保護者,ゲストティーチャー等の承諾を得なければならない。
児童作品(絵画・工作・作文など)・児童写真(個人名が特定されるもの)・ゲストティーチャーの実名

(3)状況によっては公開するもの 1.児童写真(個人名が特定できないもの) 2.学級の集合写真や校外学習、クラス紹介、行事、委員会活動、クラブ活動など

(4)発信内容の訂正や取消しの要請、発信内容に関する苦情や指摘等を受けた場合は、速やかに運営協議会で協議し、適切な処置をとらなければならない。

第8 第7の規定に基づき、インターネットに個人情報を発信する場合には、次に掲げる内容を基本とする。

(1)個人情報の発信は、教員の指導のもとに行う。

(2)Webページに掲載できる個人情報は、複数の児童生徒が写っている写真及び氏名のうちの姓とする。
ただし、写真については個人を特定することができないものに限る。

(3)Webページには、住所、電話番号、生年月日及び趣味・特技等の情報は掲載しない。

(4)電子メール等相手が特定されており、かつ、学校間交流等で行う確実な相手に対しては、運営協議会にて承認後、年齢、趣味・特技及び個人写真等を発信することができる。ただし、住所、電話番号及び生年月日は発信しないものとする。

(情報発信)

第9 発信内容(他のWebページとのリンクを含む。)は、校長の承認を得たものでなければならない。教職員及び児童生徒は、個人または私的組織として開設しているWebページ上では、公的な名称を使用したり、または公的なWebページと誤解されるようなWebページを作成・開設したりしてはならない。

(配慮事項)
第10 学校は、児童生徒のインターネットの利用に際して、次の点に配慮しなければならない。

(1)発信する情報(文章、絵画、写真、音楽等)は、その著作権に十分配慮すること。

(2)児童生徒が情報を発信する場合には、他人の誹諺・中傷等教育上不適切な内容を含む発信とならないようにすること。

(3)情報の著作権は情報化社会の基本的なルールとして、正しく理解できるように努めること。

(4)個人情報を掲載することの危険性やネットワーク利用におけるモラルや基本的なマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について、児童が正しく理解できるように努めること。

(5)児童生徒が違法行為にかかわることがないようにすること。

(6)コンピュータをインターネットに接続する場合には、児童生徒の健全な育成を妨げるおそれのある情報に、児童生徒が触れることのないよう万全の配慮を行うこと。

(7)児童生徒個人のメールアドレスについては、教育活動に必要がある場合のみ、教職員の指導の下に発行すること。

(8)児童生徒が電子メール等により、他人から誹諺・中傷を受けるなど、児童生徒にとって不快な内容を含む情報を受信した場合には、すみやかに教職員に報告・相談するよう指導すること。

(9) 本校ホームページへのリンク、本校ホームページからのリンクについては、運営協議会により教育的に有用と認められる場合に限り、認めることとする。




2010年9月8日作成